主犯と手助け役のときは主犯の罪責確定してから仲間に行く方が分かりやすいし2人で実行行為を手分けしてやってるなら共犯が成立するか検討するって言ってあるんだから、先に共同正犯関係を認めておかなくても複数人の行為についてまとめて構成要件該当性を考え始めるのは別におかしい事じゃなくない?