間接正犯における正犯意思を、故意の認定に使った事実と同じ箇所を引用して認定しても良いのか疑問があって、正犯意思と故意を同じ事実を引用して認定するならもうその2点に分ける実益がなくない?と友達が言ってて確かにとおもた🙃
駅前とかにその土地の名前をローマ字で表記したでっけーオブジェ、私の地元のやつすごいダサいなって今ほかのエリアのやつ見てふと思ってしまった。ああいうのってフォントのかっこよさでそれなりに見えるのにね……余計なことするなって……