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臼井優

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拾い読みのコツ:英語の構造を掴み、完璧主義を捨てる
英語は、まず言い切って→補足説明の順
英語は、一番重要なこと・概要をごくシンプルに言い切った後に、具体化・補足説明する情報を少しずつ付け足していく、という構造です。

一文の中でも、段落内でも、通常はこの順番です。冒頭で概要を掴んでから、深掘りする必要があれば「それってどんな?」と突っ込みを入れつつ、後ろへ進みましょう。

文節で区切る・冒頭の動詞に着目
通常は、動詞が含まれる冒頭の文節が、「まず言い切る」パートです。
慣れるまでは、動詞・キーワードを丸囲みやアンダーラインをしつつ構造を把握するのもおすすめです。

文節の区切り方は?

意味の区切り(at・on・in・aboutなどの前置詞、which・thatなどの関係代名詞、「 , 」)の前に、スラッシュ「/」を入れる
文節の区切りは、厳密ではなくて大丈夫です。構造を見やすくするのが目的です。

大意を掴めばOK
「言い切る」パートの後、補足説明のパートで途中わからない単語が出てきても、解く最中はあまりこだわり過ぎず、進みましょう。

以下では動詞と論点を示す重要単語に太字、メインの言い切りパート(動詞が含まれる最初の文節)に下線、文節で適宜スラッシュ「/」を加えていきます。

財務会計論 サンプル問題1 柱書

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臼井優

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特許法(昭和34年法律第121号)
 技術的なアイデアである「発明」を保護・公開し、利用を促進することで産業の発達を図る日本の法律です。
 発明者に原則20年間の独占的な「特許権」を付与し、侵害に対しては差し止めや損害賠償を請求できる一方、内容は公開されます。

特許の概要・重要ポイント
目的:発明の保護と公開を通じて技術の進歩を促進し、産業発達に寄与すること。
対象:「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」(発明)。
要件:産業上の利用可能性、新規性、進歩性、先願(先に出願していること)。
権利期間:原則として出願日から20年間(医薬品など一定の特許は延長制度あり)。
権利の効力:特許権者は業としてその発明を独占的に実施(製造・販売など)できる。

特許取得の流れ
出願:特許庁へ特許願を提出。
出願公開:出願から1年6ヶ月経過後に技術内容が公表される。
審査請求:審査を希望する場合に請求(出願日から3年以内)。
審査:特許庁審査官が要件を満たすか確認。
登録:審査に合格し、設定登録されて特許権が発生。

特許権侵害
正当な権利のない第三者が無断で特許発明を実施した場合、特許権者はその行為の差止請求、損害賠償請求、信用回復措置などを求めることができる。

関連制度
実用新案:物品の形状等に関する「軽微な考案」を保護(審査が迅速だが権利期間は10年)。

職務発明:従業員が会社で発明した場合、特許を受ける権利は一定の条件で会社に承継される。
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nico

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臼井優

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行政法における「特許(とっきょ)」とは、本来、国や公共が独占しているもの(公物利用や公益事業など)を、特定の個人や法人に排他的・包括的に利用・経営する権利を新たに設定する行政行為で、
 「許可」や「認可」とは異なり、新たな権利・地位の創設が特徴です。
 例えば、電気事業やガス事業の「許可」、公有水面埋立免許などがこれにあたり、一般には「許可」や「免許」と表記されることが多いですが、法的な意味では特許に分類されます。

特許のポイント
特別な権利の創設:国が本来持つ独占的な権利(事業経営権など)を、特定の者に与える行為です。

公物や公益事業に関わる:道路・河川の占用、電気・ガス・鉄道事業など、公共性が高い分野で用いられます。

「許可」との違い:
許可:禁止されている行為を解除し、自由にできる状態に戻す行為(例:建築許可)。

特許:本来自由ではない行為を、特別な地位を与えて可能にする行為(例:電気事業の許可)。

「特許法」の特許との違い:発明に関する特許(特許権の付与)は、行政法学上は「確認」に分類され、行政法上の「特許」とは異なります。

具体例
電気事業法に基づく電気事業の許可:国が独占する電気事業を特定の企業に経営させるため、新たな権利を与える。

鉱業権の設定:山を掘るなどの行為を許可する。
公有水面埋立免許:海や川を埋め立てることを許可する。

このように、行政法上の特許は、一般の私人が自由にできない公共性の高い活動を、行政が「特別に」認める行為を指します。
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