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臼井優
借金の「消滅時効」が完成していれば払わずに済むケースも
相続した借金に消滅時効が完成していれば「援用」することで、返済義務を免れることができる可能性も残っています。掲題のように遺産分割後に借金が発覚した場合でも、時効期間が経過しており、途中で裁判手続や書面での催告などによる「完成猶予」や、返済・債務の承認による「更新」がなければ、返済義務を免れる可能性があります。
2020年4月の法改正以降、改正民法では、債権は原則として「権利を行使できることを知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い時点で時効により消滅し得ます。
ただし、時効で借金を消滅するためには「援用」という手続きで相手方に対して「時効の完成」を主張しなければなりません。
もし、債権者からの督促に応じて全部または一部を返済したり、支払いを認める言動をしたりすれば、時効はその時点から数え直しとなります。消滅時効の援用を主張する場合でも、調査と複雑な手続きが求められるほか「相続税の払い過ぎ」も主張する場合は「更正の請求」も視野に入れた相談が必要になります。
いずれにせよ弁護士をはじめ、専門家の助力を仰いだほうが安心です。
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Y(初見)
納得いかなくてお昼に買ってみたら、こんなのついてたそれは味しないわけだわ…
Yさんの舌は良かったようで安心致しましたわ


いちのせ。🎸🀄🌆
本質を見ろ!心の目で見ろ!
その人の持つ可能性を見ろ!
一度は万物全てを受け入れて、自分に必要なものだけを残せばいい。
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