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空、飛べるよ
あれただ出勤してた人たちだよぉ
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がわきち
回答数 25>>
嫌いな人はみんな『バナナがなんか言ってる』ぐらいスルーしてはどうでしょうか。

臼井優
この要件を満たせば、その事実が真実か虚偽かは問われませんが、公共性・公益性・真実性(または真実と信じるに足る相当な理由)が認められる場合は違法性が阻却されることがあります(刑法230条の2)。
名誉毀損罪の3つの基本要件
公然性(こうぜんせい):
不特定または多数の人が認識できる状況で、情報が広まること。少人数でも、その情報がさらに他人に伝わる可能性がある場合も含まれます。
事実の摘示(じじつのてきし):
対象に関する具体的な事実(例:「○○は横領した」「○○は不倫した」など)を述べること。単なる抽象的な悪口(侮辱罪)とは異なります。
名誉の毀損(めいのきそん):
その事実によって、個人の社会的評価(名誉)が低下すること。実際に評価が下がったかどうかは不要で、低下する可能性があれば足ります。

Kuma
自民党支持率は上がってるみたい[にこやか]
オールドメディアでこれなら、実態はもっと上だろうなぁ…


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