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臼井優

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請求権競合とは、1つの事実が複数の法規範の要件を満たし、被害者が「債務不履行責任」や「不法行為責任」など、複数の異なる法的根拠に基づく請求権を併せて取得する状態です。
 この場合、被害者は有利な請求権を自由に選択し、または併用して行使できます。

請求権競合の主な場面
契約責任と不法行為責任の競合: 運送契約の不履行や医療過誤など、契約上の義務違反が同時に不法行為となるケース(例:交通事故)。

物権的請求権と債権的請求権の競合: 盗まれた物が売却された場合など。

不当利得返還請求権と不法行為の損害賠償請求権の競合。

学説と扱い
請求権競合説(通説): 両方の請求権が独立して成立するため、被害者はどちらを行使しても、または両方行使してもよいという考え方。

訴訟上の対応: 訴訟では、両立しうる複数の請求権を主張する「選択的併合」として扱われることが多い。
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請求権競合とは、1つの事実が複数の法規範の要件を満たし、被害者が「債務不履行責任」や「不法行為責任」など、複数の異なる法的根拠に基づく請求権を併せて取得する状態です。