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臼井優
申立人になれる人(主なケース)
未成年者本人:意思能力がある(おおむね15歳以上)場合、本人も申立ができます。
未成年者の親族:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族など。
利害関係人:児童相談所長、児童福祉施設の長、未成年者の債権者など。
市区町村長:一定の条件を満たす場合。
検察官:特別なケースで申立て。
申立ての流れとポイント
申立先:未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所。
提出書類:未成年後見人選任申立書、未成年者の戸籍謄本・住民票、親権者がいないことを証明する書面、財産に関する資料など。
候補者:弁護士や司法書士などの専門職を候補者にすることも可能。
費用:収入印紙(800円程度)と郵便切手。
面談:申立後、裁判所で申立人や候補者、未成年者への面談が行われる。
選任:候補者が推薦されても、最終的に選任されるのは家庭裁判所。専門職が選ばれるケースもあります。
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