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臼井優
隣接する土地の所有者間で境界線(筆界)が不明確な場合に、裁判所が当事者の主張や証拠に基づいて公的な境界線を確定するための民事訴訟です。
筆界特定制度と異なり和解による解決はできず、専門知識が必要で費用・時間がかかることが特徴で、最終的に判決が出れば筆界が確定し、法務局の登記にも反映されます。
訴訟の主な特徴
目的: 公法上の境界である「筆界」を確定させること(所有権界ではない)。
当事者: 境界に関わる土地の所有者全員(共有地の場合は共有者全員)。
裁判所の役割: 当事者の主張に拘束されず、独自に筆界を決定できる(裁判官の専門性への懸念も)。
和解・調停: 筆界確定訴訟では、当事者間の合意による和解で事件を終わらせることはできない(所有権界の確認なら可能)。
費用: 土地家屋調査士への鑑定依頼費用、弁護士費用、裁判所への印紙代・実費など、高額になる傾向。
期間: 専門性の高さから解決まで長期化する傾向(平均15.8ヶ月の統計も)。
結果: 判決が確定すれば法的拘束力が発生し、公的に境界が確定する。
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大門
ネタバレしたい所だがグッと堪えてみる!
でもこれだけは言いたい!
今日もこのちゃんは可愛かったです!
ネタバレしてしまったw
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