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臼井優

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所有者不明土地管理制度は、所有者が不明な土地や建物(所有者不明土地・建物)について、利害関係人が裁判所に申し立てることで、
 裁判所が選任した「所有者不明土地管理人」が、その土地・建物の管理・利用・処分を行う新制度です(2023年4月施行)。

 従来の制度では対応が難しかった特定の土地・建物の管理問題を解決し、荒廃防止や公共事業・インフラ整備の支障解消、経済活動の活性化を目指します。

制度の概要と目的
問題点: 所有者が不明な土地が増加し、管理不全による周辺環境への悪影響や公共事業の停滞が社会問題化。

目的: 裁判所が選任する管理人を通じて、その土地・建物の適切な管理・利用・処分を可能にする。

対象となる土地・建物
所有者が誰か判明しない土地・建物。
所有者や所在は判明するものの、管理が不十分で他人の権利・利益を侵害するおそれがある土地・建物(管理不全土地・建物管理制度)。
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