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たるお

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平和のための協力関係においては、仲裁者が公正さを保つ一方、仲裁を受ける側も、仲裁者の身の安全を保障すべきである。これが第十五の自然法である。そうでなければ、誰も仲裁しようとはせず、平和は達成されない。
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 平和のための協力関係においては、仲裁者が公正さを保つ一方、仲裁を受ける側も、仲裁者の身の安全を保障すべきである。これが第十五の自然法である。そうでなければ、誰も仲裁しようとはせず、平和は達成されない。