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臼井優

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相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の翌日から10か月以内です [1]。

この期限は、亡くなった日の翌日が1日目としてカウントされます。期限日が土日祝日や年末年始にあたる場合は、その次の平日が期限となります。

主な注意点
申告と納税: 申告書を提出するだけでなく、この期限までに納税も完了する必要があります [1]。

期限を過ぎると: 期限内に申告・納税を行わない場合、延滞税や加算税などのペナルティが課されることがあります [1]。

相談先: 相続税に関する具体的な手続きや相談は、お近くの税務署、または税理士にご相談ください。
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相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日(相続開始日)の翌日から10か月以内です [1]。