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kai
そんなことさえあり得るのではないか
そう僕は考えてしまう
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なな
ずっと家にいるから勉強でもできたらと思うけど働きに出れないのに資格取っても無意味じゃん

やの

じゅんcaicha
だれかのためになにかを
したいとおもえるのが
あいということをしった
雪の華

臼井優
侮辱罪とは、事実を具体的に示さずに(摘示せず)、公然と(不特定多数が認識できる状態で)他人を侮辱する行為に成立する犯罪で、刑法231条に規定され、
「1年以下の懲役・禁錮・30万円以下の罰金、または拘留・科料」に処されます(2022年厳罰化後)。
名誉毀損罪との違いは「事実の摘示」の有無で、侮辱罪は「バカ」「ブス」などの抽象的な言葉で社会的評価を下げる場合に適用され、SNSでの誹謗中傷で多く問題となります。
侮辱罪の成立要件
事実を摘示しない:具体的な事実(例:「〇〇は金を横領した」)ではなく、「最低な奴」「バカ」などの抽象的な言葉。
公然と:不特定多数が認識できる状態(例:SNS投稿、公共の場での発言)。
人を侮辱する:相手の社会的評価を下げる行為。
名誉毀損罪との違い
侮辱罪:事実の摘示なし(抽象的)。
名誉毀損罪:事実の摘示あり(具体的)。
具体例
「〇〇(人名)はクズだ」「ブス」「ハゲ」など、具体的な根拠なく相手を貶める言葉をSNSに投稿する。
厳罰化(2022年)
2022年7月より法定刑が「拘留・科料」から「1年以下の懲役・禁錮・30万円以下の罰金、または拘留・科料」に引き上げられ、厳罰化されました。
被害に遭ったら
証拠としてURLや投稿日時をスクリーンショットで保存する。
弁護士に相談し、法的措置(刑事告訴や慰謝料請求)を検討する。

港区女子♂
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