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臼井優

臼井優

3. 個人の尊厳と人権(第13条)
日本国憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定めています。

人柱力の差別: ナルトや我愛羅は、里の「兵器」として利用され、一人の人間としての尊厳を否定されて育ちました。

宿命からの解放: ネジの「運命」や、うちは一族の「血の宿命」に抗う物語は、生まれや属性による差別を否定し、個人の幸福追求権を認める現代憲法の理念と一致します。

4. 組織と個人の葛藤(第19条:思想・良心の自由)
うちはイタチの苦悩は、組織の命令(公共の福祉や国家安全保障)と、個人の良心の究極の衝突を描いています。

憲法第19条は「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」としていますが、忍の世界では「里のための自己犠牲」が最優先され、個人の内心の自由がしばしば抑圧されます。
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