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臼井優

臼井優

対策・現状
救急車の有料化議論: 諸外国のように一部有料化(特に軽症者)が検討されている。

選定療養費制度の導入: 2024年6月より、救急搬送されても入院に至らない軽症者には病院が7,700円を徴収できるようになった。

#7119(救急安心センター事業)」の活用推進: 症状が軽い場合の相談窓口として、相談や受診勧奨を行う。

###救急車を呼ぶべきか迷ったら
迷ったら「#7119」に電話して相談する。
「急病・けがの相談」や「受診する?」「救急車呼ぶ?」の判断を手助けしてくれる。
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臼井優

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被害届との違い
被害届: 犯罪被害の事実を申告するもので、必ずしも犯人の処罰を求める意思を含まない。

告訴・告発: 犯罪事実の申告に加え、犯人の処罰を求める意思表示が必要。

法的効果: 被害届は捜査の端緒(きっかけ)になるが捜査義務はない。告訴・告発は捜査機関に捜査開始義務が生じる。

まとめ
誰が: 告訴は被害者側、告発は第三者。
なぜ: 告訴は親告罪で必須、告発は任意。
被害届: 事実の申告のみで、処罰意思は必須ではない。
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nemuri

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昔のインターネットは暖かい実話。が多かったのに対して、近年はビジネスが発展したこともあり、作り話で儲けてる人が多くて悲しい
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臼井優

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「告訴(こくそ)」は犯罪被害者など「告訴権者」が行う、処罰を求める意思表示で、
 「告発(こくはつ)」は告訴権者と犯人以外の「第三者」が行う、同様の意思表示です。
 主な違いは「誰が」「(親告罪で)訴追の条件になるか」にあり、告訴は被害者が行うのに対し、告発は誰でもでき、名誉毀損など一部の罪では告訴が起訴の条件(親告罪)となります。

告訴(こくそ)
主体: 犯罪被害者、またはその法定代理人(親権者など)、親族など「告訴権者」。
内容: 犯罪事実を捜査機関に申告し、犯人の処罰を求める意思表示。

特徴: 親告罪(名誉毀損、器物損壊など)では、告訴がなければ起訴できません。

告発(こくはつ)
主体: 告訴権者および犯人以外の「第三者」なら誰でも可能。

内容: 告訴と同様に犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示。

特徴: 親告罪に該当する犯罪でも、告発では起訴できません。告訴権者しか告訴できないためです。
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たまかしわ〜

たまかしわ〜

今でも地方議員で支持されている元華族いるんだろうな
秋田県の佐竹氏みたいな
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あいなしちゃん

あいなしちゃん

駅前に県大会出場するからお金くださいって
野球の服来た子供たちが数人乞食やってて
その隣に大人が数名、看板みたいなの持って立ってたけど

この子らの親は出さんの?
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うざみ

うざみ

「タクシー運転手 約束は海を越えて」(2017年)ドラマ

あらすじ・感想↓






1980年のソウル、タクシー運転手マンソプは幼い小学生の娘と二人暮しで慎ましく生活していた。家賃も払えないほどそんなにタクシーで稼げないところ光州に乗せていくだけで10万ウォン払うという外国人記者ピーターを乗せることにした。韓国はこの時期、軍事政権の中にあり光州は民主化の為国民と軍人が衝突し合っていた。ピーターは現状を世界に知らせるためにマンソプと途中で知り合った通訳の大学生と共に光州の現実を見ることになる…

☆本当にあった韓国のお話でドイツ人記者のピーターさんからの実体験の話を基に映画化された作品です。最初はお金に目が眩んだマンソプですが、光州の状況や地元の温かい人たちと出会いこのままお金だけ貰ってピーターさんを送っただけでバイバイで良いのか…となります!無事にピーターさんを日本に逃がしてからではないと行けない!と娘も心配ですがピーターさんとの絆ができマンソプはついていきます。
韓国の歴史を知らなかったんですが、光州事件として有名な事件の中のお話だったようです。ジャーナリストは命をかけて平和を訴えるために危険地帯に行くのは素晴らしいと思いました。それに胸を打たれて協力していく人も増えていきます。どこの国にでも軍が政権を握ると安全かと思いきやむしろ危険な国になってしまう事が過去を振り返ると目立ちます。こういった作品を世に広めて平和とは何か考えるのも良いかもしれません。
アマプラ、U-NEXT見放題

#ソン・ガンホ #トーマス・クレッチマン
#ユ・ヘジン #アマプラ #ユーネクスト
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おかっぱ頭

チョー・ヨンピル

映画の星映画の星
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臼井優

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例えば〜、の独り言
 「豚の餌」という表現を他人に対して公然と使用した場合、侮辱罪が成立する可能性は十分にあります。

侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」に成立する犯罪です(刑法第231条)。

侮辱罪の成立要件
「豚の餌」という言葉が侮辱罪に該当するかどうかは、以下の要件を満たすかによって判断されます。

公然性: 不特定または多数の人が認識できる状況(インターネット上の掲示板やSNS、公共の場での発言など)で発言されたこと。

侮辱行為: 事実を摘示せずに、相手の人格を蔑視するような抽象的な罵倒や悪口であること。

「豚」や「ブス」「バカ」といった表現は、具体的な事実を示さず相手をけなす言葉として、侮辱罪の対象となり得ます。

社会的評価の低下: 発言によって、被害者の社会的評価が低下する可能性があること。動物の餌に例える表現は、一般的に人の尊厳や社会的評価を著しく貶めるものであるため、この要件を満たす可能性が高いです。

実際に、「ブタ」という表現がSNS上の動画配信で侮辱罪に問われた事例も存在します。

もし、このような被害に遭われた場合は、証拠(SNSのスクリーンショット、録音など)を確保し、弁護士などの専門家への相談を検討されることをお勧めします。
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ナッツ

ナッツ

喉の調子は良くなってきましたが、今度は鼻水と目がかゆくなってきて、そろそろ花粉症の時期なので、病院に行って花粉症の薬を処方してもらう予定です💦
早めに耳鼻科へ行ってきます!
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