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臼井優

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管理職でも、労働基準法上の「管理監督者」に該当すれば残業代は原則不要ですが、
 役職名だけで実態が伴わない「名ばかり管理職」は残業代が支払われます。
 管理監督者は経営者と一体の立場にある者で、労働時間・休憩・休日の規定が適用外ですが、深夜割増賃金(22時~翌5時)と年次有給休暇は適用されます。自身の状況が名ばかり管理職に該当するか不明な場合は、弁護士や労働基準監督署へ相談しましょう。

管理監督者に該当するケース(残業代なし)
職務内容: 部長・課長などの役職名ではなく、経営方針の決定に参画し、部下の労働時間管理など重要な権限と責任を持つ。

勤務時間: 労働時間、休憩、休日に裁量があり、実質的に管理監督されているわけではない。
賃金: 役職手当が十分で、時間単価が一般社員より高い。
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