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とと
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さと
と若い若い後輩ナースに言われて行ってみたら……触診で取れたんだけど……
あ~そろそろお別れかな🥲と……
勤務終わってから…そっと最期の挨拶に行って…
夜中に旅立った連絡きました
最期に会いに行ってよかったな☺️
たくさんの思い出をありがとうございました😊
さ!今日も1日、悔いのないよう頑張ってきます💪
ありがとうの輪

はぐ兄
回答数 237>>
己の人生の選択肢を増やす為に勉強するんだよ。
やらされる勉強は何の役にも立たないから、自主的に学ぶ気概がないと勉強する意味は無いけどな。
歳を重ねてから、あの時勉強しとけば良かったって後悔する事のないように。

臼井優
結果的に、思いっきり惨敗しましたが、早稲田の法を受けた時に、受験生の宿での朝食バイキングで
「ねえママ、今日はボクはどこを受験するんだっけ?」との声がチラホラ聞こえてきた際に
内心(勝ったな…🐱)と思いました
(JKなら、いざ知らず…)と
レイ
ただ、学生当時は英語に対して妙に苦手意識があったもので英語だけは学校の授業だけでは足りず、ネイティブと同レベルで喋れる母にビシバシ鍛えて貰ってました。

臼井優
不動産売買などで売主が一方的に契約を解除する際、買主へのペナルティと契約履行の抑止力として、受け取った手付金の2倍を返還するルールです。
これは民法で定められた「解約手付」の仕組みで、買主は手付放棄で、売主は手付倍返しで、お互いが契約履行に着手するまでなら(原則)違約金なしで契約を解除できるという、公平な契約解除の選択肢を与えるものです。
なぜ「倍返し」なのか?
「身銭を切る」ため: 買主から受け取った手付金を返還するだけでは、売主は損をしません。
手付金の2倍を返すことで、売主が「もうけ」よりも契約を守ることを選択させる、実質的な「損」を発生させ、契約の確実性を高めます。
買主の損失補填と安心感: 買主は、手付金を放棄すれば(手付流し)契約を解除できますが、売主が倍返しすれば、手付金に加えて同額の金銭を受け取れます。
これにより、契約解除による損失を補填し、安心して契約できるという側面もあります。
契約の「証拠」と「担保」: 手付金は単なる頭金ではなく、「契約の証拠」であり、同時に「解約の担保(ペナルティ)」としての役割も持つため、解除の際にはその担保が倍になる、という考え方です。

くもり

あずき
しかも後輩との飲み会で大学生は遊べよとか言ってたらしいじゃん😸
気持ち悪すぎるよ😸

あ

ぎゃくりゅうさん
本当に子どもを守っているのか?
それとも
管理しやすくするためだけのルールなのか?
迷いを感じる場面は少なくない。
特に小学校の頃強かった「先生が絶対」という風潮も、確かにそれは秩序を保ち、子どもたちに安心感を与える役割はあったと思う。しかし、同時にそれが恐ろしくも感じる。
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にのん

旭

꧁🐟
昨日は赤安小説読んで、読み途中だったプロジェクトヘイルメアリーも読み終わった。読了後に観た映画予告は確かにかなりのネタバレだったので、原作読むつもりの人は映画予告は見ないようにしないとだな。

ち。
つらいねーこの世の中生きていたくない

晴天

べびも

うぱぱ

あてし

カオル

通常色
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