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臼井優
「スポーツ基本法」による振興・普及の枠組みから、スポーツ事故の責任(過失責任、無過失責任)、
ドーピングの「無過失責任」、競技者の権利保護、スポーツビジネス、体罰・不祥事、オリンピック憲章での表現の自由まで、多岐にわたる法的論点を含み、安全・公平なスポーツ環境整備と関係者の権利保護のために不可欠な分野です。
1. スポーツ基本法と国の役割
目的: 国民の心身の健全な発達と豊かな生活形成のため、スポーツの基本理念と施策を定める法律で、スポーツ振興法の全面改正により制定されました。
国の責務: スポーツの普及・振興、国民のスポーツ参加促進のための支援を行います。
2. スポーツにおける法的責任
競技中の事故: ルール遵守の範囲内での行為は違法性が阻却される(責任を問われない)場合がある一方、故意や重大な過失があれば、民事(損害賠償)や刑事(傷害罪など)責任が生じます。
無過失責任(ドーピング): ドーピング違反は、禁止薬物の体内への存在のみで違反が認定され、選手の過失(意図的か否か)に関わらず責任を問われる「無過失責任原則」が適用されます。これは公平性の確保が目的です。
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