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う。
これは店舗行かないとだめかなぁ😭
コメント
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びえ


きこ
何か、気持ちを切り替えたい!

ここな

臼井優
行政処分の対象
医師が罰金以上の刑に処せられた場合、厚生労働大臣による行政処分の対象となります(医師法第4条第3号、第7条第1項第3号)。
処分の種類
行政処分には、戒告(書面による注意)、3年以内の業務停止、免許の取消があります。
判断プロセス
実際にどのような処分になるかは、医道審議会での審議を経て決定されます。審議会では、判決の内容、行為の悪質性、反省の態度などが総合的に考慮されます。
結論として、「豚の餌」発言で侮辱罪により罰金以上の刑が確定すれば、医師免許に関する行政処分の対象となり得ます。処分の詳細は厚生労働省の医道審議会で個別に判断されます。

どらもっち


となかい
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てじ

はせせ5

ぬいぐ
前回の常夜の王マリスが探索を陳腐化させるひどいあれだったから、今回は弱点性が必須になってそうな気がするのよね…。
追跡者か鉄の目が合っていそうだなぁ

ガゼル
誰やねん一塁審

mashiro/

ことみ

しのち

なお@ナ

ぽーく

セキセ
#阪神タイガース
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