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うぬ
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臼井優
代表権が失われ役員が不在となるため、速やかに株主総会を開催して新役員を選任する必要がありますが、
招集者がいないため株主全員の同意による招集手続きの省略や、裁判所による一時取締役の選任申立てなどの特別な手続きが必要になることがあります。
相続人が株式を承継し、株主として新役員を選任・登記することで事業継続が可能ですが、遺産分割がまとまらない場合は法的手続きが複雑になるため、弁護士・司法書士への相談が重要です。
会社を継続する場合(事業承継)
相続人の確定と株式の承継:まず、故人の株式を誰が相続するか(遺産分割協議)を決定します。複数の相続人がいる場合は慎重な話し合いが必要です。
株主総会の開催:
株主全員の同意:株主全員の同意があれば、通常の招集手続きを省略し、株主総会を開催できます(全員出席・決議省略も可能)。
同意が得られない場合:少数株主が株主総会を請求するか、裁判所に「一時取締役(等)の職務代行者」の選任を申し立てます。これは、当面の業務執行者を確保するためです。
新代表取締役の選任・登記:株主総会で新取締役を選任後、死亡退任の登記とともに選任の登記(死亡後2週間以内が目安)を行います。

めありー..
私もすればよかったかな

ハジキ

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#話し相手募集 #30代

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ってLINE来たんやけど、え、?????ってなった笑
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言うてもお盆の間にもバイトはしてましたけども…

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