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臼井優

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「応召義務」は医師や歯科医師といった特定の資格を持つ専門職に課される公法上の義務であり、そもそも資格を未登録(無資格)の個人には応召義務は発生しません。

無資格者が医療行為を行うこと自体が、医師法や歯科医師法に違反する行為となります。

応召義務の対象者と性質
対象者: 応召義務は、医師法第19条第1項に基づき「診療に従事する医師」や歯科医師に課せられるものです。

義務の性質: これは国に対する公法上の義務であり、違反しても直ちに刑事罰が科されることはありませんが、
 正当な事由なく診療を拒否した場合、行政処分(戒告、免許停止、免許取消)の対象となる可能性はあります(ただし、実際に処分された事例は確認されていません)。

無登録の場合
義務は発生しない: 医師や歯科医師として国の名簿に登録されていない(免許を持っていない)場合、法的に「診療に従事する医師・歯科医師」ではないため、応召義務を負うことはありません。

無資格診療の禁止: むしろ、医師免許や歯科医師免許を持たない者が医療行為を行えば、医師法第17条や歯科医師法第17条に違反し、罰則の対象となります。

結論として、資格が未登録であれば応召義務は発生しませんが、その状態で医療行為を行うことは法律で禁じられています。
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 「応召義務」は医師や歯科医師といった特定の資格を持つ専門職に課される公法上の義務であり、そもそも資格を未登録(無資格)の個人には応召義務は発生しません。