投稿

臼井優
無資格者が医療行為を行うこと自体が、医師法や歯科医師法に違反する行為となります。
応召義務の対象者と性質
対象者: 応召義務は、医師法第19条第1項に基づき「診療に従事する医師」や歯科医師に課せられるものです。
義務の性質: これは国に対する公法上の義務であり、違反しても直ちに刑事罰が科されることはありませんが、
正当な事由なく診療を拒否した場合、行政処分(戒告、免許停止、免許取消)の対象となる可能性はあります(ただし、実際に処分された事例は確認されていません)。
無登録の場合
義務は発生しない: 医師や歯科医師として国の名簿に登録されていない(免許を持っていない)場合、法的に「診療に従事する医師・歯科医師」ではないため、応召義務を負うことはありません。
無資格診療の禁止: むしろ、医師免許や歯科医師免許を持たない者が医療行為を行えば、医師法第17条や歯科医師法第17条に違反し、罰則の対象となります。
結論として、資格が未登録であれば応召義務は発生しませんが、その状態で医療行為を行うことは法律で禁じられています。
関連する投稿をみつける

水曜日

もも🍑
回答数 56>>
P-12
#GRAVITY鉄道部


毒チワワ

みお
遠距離だから確認できないし、
もっとみる 
話題の投稿をみつける

咲

もっは
#心おどる花のある暮らし

うな
ライブ行きます

たけ

ユウ@お
今までになくキュンキュンした…!
市松紫苑気になる…!
#ちょっとだけエスパー

すず🍚

りょ(ぉ

とこな
#ちょっとだけエスパー

でっき

⁂ゆー
仁亀オタクのコラ画像(古)かも知れん
(亀梨くんのインスタですよ)
もっとみる 
関連検索ワード
