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臼井優

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ポイ捨て
 廃棄物処理法、軽犯罪法、道路交通法など複数の法律や、各自治体の条例で禁止されており、
 違反すると罰金(科料)や拘留が科せられます。特に悪質なケースは廃棄物処理法(5年以下の懲役・1000万円以下の罰金など)の対象となり、空き缶1つでも軽犯罪法や条例違反(科料など)に該当します。

(例:タバコのポイ捨ては軽犯罪法違反や条例違反、車からのポイ捨ては道路交通法違反など)。

該当する主な法律・条例
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
内容: 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)。
罰則: 違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方。

軽犯罪法
内容: 公共の利益に反してみだりにごみなどを捨てた者(第1条第27号)。
罰則: 拘留(1日以上30日未満)または科料(1,000円以上1万円未満)。

道路交通法
内容: 進行中の車両から物を投げる行為(第76条第4項第5号)。
罰則: 5万円以下の罰金。
各自治体の条例(例:路上喫煙禁止条例)
内容: 路上喫煙やポイ捨てを禁じ、過料を定めている自治体も多い(千代田区など)。

違反の具体例と罰則
タバコの吸い殻: 軽犯罪法違反や自治体条例違反となり、科料(数千円程度)。
空き缶、レジ袋: 廃棄物処理法違反や条例違反。
車からのポイ捨て: 道路交通法違反(5万円以下の罰金)、軽犯罪法違反(拘留・科料)。

ポイ捨ては景観を損ねるだけでなく、火災や事故の原因にもなるため、小さなごみでも絶対に捨てないようにしましょう。
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