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臼井優
請負人が報酬を得て建設工事(土木・建築工事)を完成させることを約束し、注文者がその結果に対して代金を支払う民法の請負契約に基づき、建設業法で書面での締結と特定事項の記載が義務付けられている契約です。
トラブル防止のため、契約書には工期、代金、検査方法など法定事項を明確に記載し、着工前に書面で交付する必要があり、違反すると罰則対象となる場合もあります。
建設業請負契約の基本
目的: 建設工事の完成と報酬の支払い。
法的根拠: 民法(請負契約)と建設業法。
義務: 建設業法第19条に基づき、書面(工事請負契約書)を作成し、相互交付・署名(記名押印)する義務がある(災害時など例外あり)。
建設業法で定められる主な記載事項
契約書には、以下の事項を記載し、相互に交付することが義務付けられています。
工事内容、請負代金、工期(着工・完工日、施工しない日・時間帯)
前払金や出来高払いの時期・方法
設計変更や中止時の工期・代金変更
検査の時期と方法、引渡し時期
代金支払い時期
契約不適合責任(瑕疵担保責任)
損害負担に関する事項(天災など不可抗力の場合も含む)
遅延利息
特に重要なポイント
書面主義: 口頭契約は建設業法違反。FAXやメールでの送信だけでは不十分で、原本の交付が必要。
検査期間の制限: 工事完了時の検査期間は、原則として20日を超えてはならない(建設業法第24条の4)。
消費税込み: 請負代金は消費税込みの金額で計算される。
下請契約の場合: 元請負人は、労務費相当額を現金(振込等含む)で支払うことが望まれる(建設業法第24条の3)。
トラブル防止のために
契約は公正な立場で対等に合意し、曖昧な表現を避ける。
契約内容の変更は、必ず書面で協議・合意する。
これらのルールを守ることで、発注者・請負人双方の権利が保護され、トラブルの発生を未然に防ぐことができます。
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ある

又三郎
来年は引くまでもなく皆大吉なことが約束されている!!
大学合格した2025をいつまでも忘れないぞ

ヒナタ𓏲𓎨
約束

ゆいと
年末年始は1人。
大掃除も終わり、泣くのは今日で終わり。
まだ食欲はないけど涙は出なくなってきた。人間ってすごいなぁ

るか
回避無理だったってなに。
謝りもしないで
約束守らないで
開き直る意味がわからない
守れないんなら言わなきゃいいのに

Яyu
来年には完成できるかな〜



スピカ


猫ピッピ
生活が大きく変わったし、病院も多く行った。
そして、年末になって家を出なくてはならない事になるなんて😣
嫁は稼いでくれている旦那を讃え挙げろ、
収入低い嫁は従え、お前がいるから俺は不幸になるんだ!
はい。地域のこと、学校の役員、学校の宿題
誰が見てんだよ。
なら自分で全部やれよ。
ご飯作って、洗濯して、私がやってんだよ!
こんなやつに全て丸投げ自分の人生きます。
お正月休み終わったら不動産屋に契約してきます
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