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臼井優

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執行猶予とは、有罪判決が出たものの、刑の執行(刑務所へ行くこと)を一定期間(1~5年)「待ってもらい」、その期間中に再犯しなければ刑務所に行かずに済む制度です。社会内での更生を促し、刑務所に入る弊害を避けるのが目的で、期間中に罪を犯すと猶予が取り消され、前の刑と合わせて刑を受ける可能性があります。
執行猶予のポイント
目的: 刑務所での服役による弊害(前科による不利益、社会からの孤立など)を避けつつ、更生の機会を与え、再犯を防ぐこと。
猶予期間: 裁判所が1年以上5年以下の間で決めます。「懲役3年、執行猶予5年」なら、5年間は刑務所に行かずに済みます。
全部執行猶予: 刑の全部を猶予する最も一般的なケース。
一部執行猶予: 刑の一部(例:4ヶ月)だけを猶予し、残りを服役後、猶予期間を過ごす新しい制度(2016年導入)。
猶予期間満了: 期間を無事に過ごせば、その刑の言い渡しは効力を失い、刑務所に行く必要がなくなります(前科は残る)。
取り消される場合: 猶予期間中に別の罪で有罪判決(禁錮以上)を受けると、猶予が取り消され、前の刑と合わせて執行されます。
対象: 3年以下の懲役・禁錮などの比較的軽い罪で、情状が良く、再犯の可能性が低い場合に認められます。
実刑判決との違い
執行猶予: 有罪判決だが、すぐに刑務所には行かず、社会内で更生の機会が与えられる。
実刑: 執行猶予なしで、判決後すぐに刑務所へ行く判決(「懲役3年」のみなど)。
執行猶予は、有罪か無罪かではなく、「刑を執行するかどうか」を決める制度であり、有罪判決自体は確定します。
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