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臼井優

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給与は労働の対価として毎月支払いが義務付けられた定期的な賃金(労働基準法準拠)である一方、
賞与(ボーナス)は企業の業績や個人の貢献に応じて支給される臨時的な報酬で、法的な支給義務はない点が最大の違いです。
 給与は生活の基本資金源、賞与は追加収入・特別貢献への報奨という性格を持ち、計算基準や税金・社会保険料の扱いも異なりますが、就業規則に定めがあれば賞与にも支払い義務が生じます。

給与(給料・賃金)
性質: 労働の対価として、毎月1回以上、決まった日に支払う義務がある(労働基準法第24条)。

内容: 基本給、残業代、各種手当(役職・通勤など)を含む。
目的: 生活の基本的な資金源。
法的扱い: 労働基準法、所得税法などの規制を受ける。

賞与(ボーナス)
性質: 会社の業績や個人の評価に基づき、年数回など、非定期的に支給される臨時収入。
内容: 特別手当、期末手当などとも呼ばれ、業績連動型が多い。

目的: 会社の貢献、努力、成果への追加報酬。
法的扱い: 法律上の支払義務はない(企業裁量)。ただし、就業規則等で定めがあれば義務化される。
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給与は労働の対価として毎月支払いが義務付けられた定期的な賃金(労働基準法準拠)である一方、