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臼井優
賞与(ボーナス)は企業の業績や個人の貢献に応じて支給される臨時的な報酬で、法的な支給義務はない点が最大の違いです。
給与は生活の基本資金源、賞与は追加収入・特別貢献への報奨という性格を持ち、計算基準や税金・社会保険料の扱いも異なりますが、就業規則に定めがあれば賞与にも支払い義務が生じます。
給与(給料・賃金)
性質: 労働の対価として、毎月1回以上、決まった日に支払う義務がある(労働基準法第24条)。
内容: 基本給、残業代、各種手当(役職・通勤など)を含む。
目的: 生活の基本的な資金源。
法的扱い: 労働基準法、所得税法などの規制を受ける。
賞与(ボーナス)
性質: 会社の業績や個人の評価に基づき、年数回など、非定期的に支給される臨時収入。
内容: 特別手当、期末手当などとも呼ばれ、業績連動型が多い。
目的: 会社の貢献、努力、成果への追加報酬。
法的扱い: 法律上の支払義務はない(企業裁量)。ただし、就業規則等で定めがあれば義務化される。
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