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臼井優
また、同じレベルの法律が競合する場合は、特別法が一般法に優先(特別法優先の原則)、新しい法律が古い法律に優先(後法優先の原則)するなどのルールがあります。
1. 法令の階層による優先順位(上位法優先の原則)
日本法体系における基本的な上下関係です。
憲法: 最高法規。すべての法令に優先します。
法律: 国会が制定。憲法に次ぐ効力で、政令・省令に優先します。
政令: 内閣が制定。法律を執行するための細則で、法律に従属します。
省令(府令・規則など): 各省庁が制定。法律や政令を補完し、その省庁の範囲内で効力を持ちます。
2. 法令の種類による優先順位(特別法優先の原則)
特別法 vs. 一般法: 特定の事項について定めた特別法は、一般的な事項を定めた一般法に優先します(「特別法は一般法を破る」)。
新法 vs. 旧法(後法優先の原則): 複数の法律が同じ事柄を規定している場合、新しく制定された後法が優先されます。
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本日3日、初売りとなります。
本年も宜しくお願いします。
ケーキの製造をひとりでやっておりますので、種類は数多くは作れませんが、ひとつひとつのケーキを大切に、想いを込めて作っていきますので、今後ともぜひよろしくお願い致します。


裏番長
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ホルス
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せやねん
たぬ
なんとか生きて帰れた🙃
としゆき
回答数 9>>
知っている知らないというのは単なる経験の差だけであり、それだけでマウントを取ることは基本できない。
無知が罪、つまり無知であることが有がいになる状況というのは、専門用語の知識の有無が議論の進行に強く作用する経済学や政治学の議論のおいて、その基礎的用語を知らないのに推論を重ねてしまった、そしてその進行上の不備を指摘してもそれを認めようとしないその態度と政治経済の議論という知識が必要不可欠な領域では不実になると考えられる。
一方、無知が救いになるという状況に関しては、それは知らないことでむだな判断分岐が生じなかったことによる選択肢の少なさの間接的影響に過ぎないと思う。
(例は、知らない方が良かったのかもしれないという定型分や、私たちはそもそも出会わなけばよかったというポピュラーな文など)
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