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臼井優

臼井優

対策と相談窓口
若者を薬物乱用から守るためには、周囲の大人が正しい知識を持ち、サポート体制を強化することが重要です。

断る勇気: 薬物を勧められても「はっきりと、きっぱりと」断ることが最も重要です。

相談窓口の利用: 一人で悩まず、家族、学校の先生、友人、または専門機関に相談することが勧められています。

公的機関による相談窓口は以下の通りです。
精神保健福祉センター (厚生労働省): 各都道府県・政令指定都市に設置されており、薬物依存に関する専門的な相談に応じています。

少年相談窓口 (警察庁): 各都道府県警察に設けられており、薬物乱用を含む少年の非行問題に関する相談を受け付けています。

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ: 相談先や薬物に関する正確な情報を提供しています。

若者が薬物乱用に陥らないよう、社会全体で正しい知識の啓発と支援の提供が求められています。
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なとり

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🐈‍⬛🖤✝️

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渋滞に巻き込まれたー
家ついても19時半そっから風呂入ったりしてたら20時半、んで寄宿舎帰ったら21時はすぎる
でも19:45までには寄宿帰れって先生から言われた
どうすりゃええねん!
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とばり

とばり

やっと、学校が、終わった…

疲れた〜!!!!!!
マジで超ほんとにスーパーウルトラ頑張った。今日はもう休もう。
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デルタ

デルタ

先生ほんと説明分かりやすい
コーヒーとタバコの香りさえ
撒き散らさなければ完璧
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QK

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小学低学年だけで都心うろうろしてるのやっぱり見慣れない
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臼井優

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代襲相続のトラブル防止に!割合や相続放棄、無視した場合は?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるはずだった人(子や兄弟姉妹など)が、被相続人(亡くなった人)より先に死亡していたり、相続欠格・廃除などで相続権を失っていたりする場合に、その子や孫、甥・姪が代わりに相続分を相続する制度です。
被相続人の子が亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が、その亡くなった親の相続分をそのまま引き継ぎ、世代を飛び越えて相続人となることで、本来の相続権の期待を保護します。

代襲相続が発生するケース
本来の相続人(子・兄弟姉妹)が被相続人より先に死亡した場合:孫や甥・姪が代襲相続人になります。
相続人が相続欠格(犯罪行為など)に該当した場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。
相続人が相続廃除(遺言による相続権剥奪)された場合:その子(孫など)が代襲相続人になります。

代襲相続のポイント
対象者:子(孫、ひ孫と続く)、兄弟姉妹(甥・姪のみ、甥・姪の子は不可)。
相続分:被代襲者(先に亡くなった人)の相続分をそのまま受け継ぎます。
相続放棄の場合:相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
養子縁組:養子の子も代襲相続人になれますが、養子縁組前に生まれた連れ子は原則として代襲相続できません(養子縁組後に生まれた子は可能)。

具体例
祖父が亡くなった:祖父の子(父)がすでに亡くなっている場合、父の子(孫)が父に代わって祖父の遺産を相続します。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合:その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、甥・姪の子(おいご)は代襲相続できません(一代限り)。

注意点
代襲相続人が増えることで遺産分割協議が複雑化しやすく、相続人を見落とすと協議が完了しないため、専門家への相談も検討しましょう。
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夜月みゆ🪽

夜月みゆ🪽

家族の病院でバタバタになって、やっと帰宅🚗寒いから手編みマフラー巻いててよかった🧣

ただいまです(:3_ヽ)_ 今夜は鍋🍲

#ひとりごとのようなもの
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あ

店長:「最寄り駅で近いところの店舗と相談して23日までにご連絡しますね〜」
絶対落ちただろこれ🙃
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snow

snow

先生可愛いね
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臼井優

臼井優

親権喪失とは→
虐待や育児放棄など親権行使が著しく不適切で子どもの利益が著しく害される場合に、
家庭裁判所が無期限で親権を失わせる審判を下す制度で、子どもの保護を目的とした最終手段です。
 申立ては子、親族、児童相談所長などが行い、親権喪失が決定すると未成年後見人が選任され、子どもの世話や財産管理を行います。
一時的な親権制限である「親権停止」とは異なり、「著しく」という要件と無期限という点が大きな違いです。

親権喪失が認められる要件(民法834条)
親権行使の著しい困難・不適当: 虐待、悪意の遺棄(育児放棄)、著しい怠慢など。
子の利益の著しい害: 上記により子どもの利益が深刻に損なわれている状態。
2年以内に原因が消滅する見込みがないこと: 一時的な事情であれば対象外。

手続きの流れ
申立て: 子、親族、児童相談所長などが、子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て。
審理: 家庭裁判所が事情を調査し、親権者や子ども(15歳以上)から話を聞くなどして判断。
審判: 審判が下される。
確定: 審判後2週間以内に不服申立て(即時抗告)がなければ確定し、親権喪失となる。
親権喪失後のこと

親権喪失の審判が確定すると、親権者は親権を行使できなくなる。
未成年後見人が選任され、親の代わりに親権者として子どもの面倒を見る。
親権喪失の原因が消滅すれば、親権喪失の取消審判を申し立てて親権を回復することも可能。

親権停止との違い
親権喪失: 虐待など重大なケースで、無期限に親権を失わせる(最終手段)。
親権停止: 比較的軽度なケースや一時的な制限で、期間を定めて親権の行使を停止させる。
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こはる

こはる

ちょこっとモヤっと。

27日に同級生で集まろーという話をしてから、
この日で確定になったか時間場所どうするかは未定だったからこちらから聞いてみたら

一人からごめーん無理になった!ときて。

え、こっちから連絡しなかったら連絡しなかったのか?と。。
というか、27日か30日かどっちがいい?て前に話したときは27日のほうが行ける!て言ったのあなただからこちらは予定空けてたんだけども…

ほか二人はまだ連絡来てないけど、
なんか一人でもこんな感じだと集まる気力失せてしまう〜🌀
だったら家族の時間にしたいよ〜
けど別の子の出産祝いも兼ねての会合で、せっかくその子が産後の中作ってくれる時間だから参加したいじゃん
自分はもうすでに個別に会ったからいいとか思ってんのかな??
とかぐるぐる笑

気を取り直して他の子たちの連絡を待とう。
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