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臼井優
刑法35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」に基づく概念で、
形式的に犯罪の構成要件に該当しても、法令による行為(法令行為)や、社会通念上正当と認められる業務(正当業務行為)に基づくものであれば、違法性が阻却され処罰されないことを指します。
医師の手術、警察官の逮捕、ボクシングなどのスポーツ、弁護士の弁護活動などが代表例です。
正当行為と正当業務行為の概要
条文: 刑法第35条「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」。
意味: 社会生活上、許容されるべき行為が、偶然犯罪の形に当てはまる場合に、その行為を犯罪としないための「違法性阻却事由(原因)」です。
「正当行為」の範囲:
法令行為: 法律に明文の規定がある行為(例:警察官の逮捕、裁判官の判決)。
正当業務行為: 法律の明文はないが、社会通念上正当な業務として認められる行為(例:医師の手術、力士の取組)。
具体例
医療行為: 医師が行う外科手術(傷害罪の構成要件に該当するが、正当業務行為として処罰されない)。
逮捕: 刑事訴訟法に基づく現行犯逮捕(逮捕罪に問われない)。
スポーツ: ボクシングや相撲など、ルールに従って行われる格闘技(暴行罪や傷害罪に問われない)。
報道・取材: 報道の自由に基づく取材活動。
弁護活動: 弁護士が被告人の利益を守るための活動。
重要なポイント
社会通念の重視: 正当業務行為は、その行為が社会の秩序や倫理に照らして「正当」であるかどうかが重要です(例:尊厳死・安楽死は現在の日本では一般的に正当業務行為と認められにくい)。
形式と実質: 形式的には犯罪(暴行、傷害など)に見えても、その行為の背景にある目的や方法が社会的に許容される範囲内であれば、犯罪として処罰されないのが原則です。
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うい

🩵💙
雨衣ちゃんは何も悪くないのに☔


✡요시코✡
皆普段運転しないくせに遠出するからだよ
大人しく家にいろよ
交通公共機関使えよ
非番の人たちの仕事増やすなよ

紫苑/しおん🐈⬛
①関心を持ってくださったことへの感謝
②趣味や好きなこと
③双方向のやり取りを楽しみたい気持ち
④環境調整
という意図で書いています५✍🏻
他にも「ここが知りたい」「こんなこと書いてほしい」などあれば、コメント欄でも個人メッセージでも匿名質問でも構いません。形式は問いませんので、お気軽にお声がけください。検討させていただきます😶💬

たばすこ🌶
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