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臼井優

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憲法9条の主な内容
第1項: 国際紛争解決の手段としての戦争・武力行使・武力威嚇の放棄。
第2項: 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権を認めない。

自衛隊の合憲性に関する政府見解
自衛権の存在: 国家固有の自衛権(外部からの攻撃に国を守る権利)は9条で否定されない。
「戦力」の解釈: 「自衛のための必要最小限度を超える実力」を「戦力」と解釈し、自衛隊はこれに該当しない「実力組織」。

保持し得る自衛力: 国際情勢や技術水準で変わりうるが、ICBM(大陸間弾道ミサイル)のような攻撃的兵器は保有不可。

武力の行使: 「武力の行使」は、日本への武力攻撃発生時や、存立が脅かされ国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、必要最小限度で許容される(2014年閣議決定)。
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