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臼井優
憲法改正は憲法条文そのものを国会の発議と国民投票(または選挙での承認)という厳格な手続きを経て変更すること(憲法96条)で、条文を削除・修正・追加する行為です。
一方、解釈改憲(通説では「憲法解釈の変更」と呼ぶことが多い)は、憲法の条文は変えずに、その解釈を国会(立法府)や内閣(行政府)が変え、実質的に憲法が許容する範囲を広げることを指し、特に憲法9条(戦争放棄・戦力不保持)の解釈変更が議論の対象となり、憲法改正手続きを経ない点が大きな違いです。
憲法改正(憲法典の改正)
目的: 憲法の条文そのものを書き換えること。
手続き: 憲法96条に定められた「各議院の総議員の3分の2以上」の賛成で国会が発議し、国民投票または選挙での過半数の承認が必要。
性質: 憲法という最高法規の根本的な変更。
解釈改憲(憲法解釈の変更)
目的: 憲法の条文はそのままに、その意味(解釈)を変えることで、実質的な内容や適用範囲を変更すること。
手続き: 国会や内閣(政府)の判断(政治的判断や有権解釈)によって行われ、憲法改正手続きは不要。
性質: 憲法の条文自体は変わらないが、運用や解釈が実質的に変化(例:自衛隊の存在を憲法上認めるなど)。
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