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臼井優

臼井優

コンビニなどで
お釣りを多く受け取った場合、その場で気づいて黙って受け取れば「詐欺罪」(人を欺いて金品を得る行為)、
後から気づいて返さなければ「占有離脱物横領罪」(他人の物を盗む行為)に問われる可能性があり、いずれも犯罪です。
特に金額が大きい場合や悪質と判断されると、前者なら最大10年以下の懲役、後者なら1年以下の懲役または罰金となる可能性があり、
気づいた時点で正直に申告・返金することが重要です。
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コンビニなどで