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臼井優

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食い逃げは罪にならない?
食い逃げ(無銭飲食)は、状況に応じて詐欺罪などの犯罪となり、刑事罰の対象となります。単なる民事上の債務不履行ではなく、警察に被害届が出されれば逮捕・起訴される可能性があります。
成立する可能性のある罪名
詐欺罪(刑法第246条): 飲食店で代金を支払う意思や所持金がないにもかかわらず、最初から支払うつもりがないのに飲食の提供を受けた場合、店側を欺いたとして詐欺罪が成立する可能性が非常に高いです。法定刑は10年以下の懲役で、罰金刑はありません。

強盗罪・強盗致傷罪: 食い逃げをする際に、店員を殴るなどして暴行や脅迫を加えた場合、強盗罪や、店員に怪我をさせた場合は強盗致傷罪というさらに重い罪に問われる可能性があります。

犯罪にならないケース
過失の場合: 食事後、支払おうとした際に「うっかり財布を忘れたことに気づいた」など、最初から代金を支払う意思はあったが、結果的に支払えなかった場合は、直ちに刑事罰の対象とはなりません。
ただし、これは罪を犯す意思(故意)がないためであり、代金を支払う義務がなくなるわけではありません。後日、きちんと支払う必要があります。
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