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臼井優
民法ではカバーできないので、この法律が
あります
実は、火災が失火なら、わざとではない
となると、事故と同じとなります
次に、事故となると保険でカバーせざるを得なくなるから
ここで、大家さんとなら、契約違反になりますから、その後の話
問題は、他の部屋に火が移った場合に
莫大な損害賠償となる→日本は木造が多い
→燃えやすい→加害者が経済的な破綻してしまう→そのために、責任を負わない、原則として
→しかし、それでは周囲がたまらん
→ですので、火災保険に加入してもらい
お金で返す
という仕組みです
→
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