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たいやき
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臼井優
捜査を終えた検察官が、事件を裁判にかけるかどうかを判断する最終的な処分を指します。
1. 起訴(きそ)
検察官が「裁判所で審理を行うべき」と判断し、裁判所に訴えを提起することです。
公判請求: 公開の法廷で裁判を行うよう求めるもの。
略式起訴: 比較的軽微な事件で、書面審理のみで罰金や科料を求めるもの。被告人の同意が必要です。
結果: 起訴されると「被告人」となり、日本の刑事裁判では99%以上の確率で有罪判決が出されます。
2. 不起訴(ふきそ)
検察官が「裁判を行わない」と判断することです。
主な理由:
嫌疑なし: 犯人でないことが明白、または犯罪を証明する証拠がない。
嫌疑不十分: 罪を犯した疑いはあるが、有罪を立証するのに十分な証拠が揃わない。
起訴猶予: 犯罪の事実は認められるが、本人の反省、被害者との示談、事件の軽微さなどを考慮し、今回は処罰の必要がないと判断される。
結果: 直ちに釈放され、前科はつきません(捜査記録としての「前歴」は残ります)。
みやこ🐽

臼井優
1. 警察による取調べ(48時間以内)
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁へ送る(送致)か、釈放するかを決定します。この間は、家族であっても面会は原則禁止され、弁護士(当番弁護士など)のみが接見できます。
2. 検察による判断(24時間以内)
警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に「引き続き身柄を拘束(勾留)する必要があるか」を判断します。必要と判断された場合、裁判所に勾留(こうりゅう)を請求します。
3. 勾留(原則10日間、最大20日間)
裁判所が勾留を認めると、まずは10日間、延長されればさらに10日間、合計で最大20日間身柄が拘束されます。この期間に検察官は、起訴(裁判にかける)か不起訴(釈放)かを決定します。
4. 起訴・不起訴の決定
不起訴: 前科はつかず、即日釈放されます。
起訴: 「被告人」として刑事裁判を受けることになります。起訴後は保釈金を払って一時的に帰宅できる「保釈」の申請が可能になります。
逮捕された場合の相談窓口
逮捕直後から弁護士を呼ぶことが可能です。まずは各都道府県の弁護士会が派遣する当番弁護士制度(日本弁護士連合会)を利用することを検討してください。
また、逮捕後の詳しい流れについては裁判所の刑事手続解説ページで確認できます。

鮟鱇
x.com/V92835072/status/1744562240362328442
185🌙1767329075

フー🇯🇵アンテイ
「我ら反日中国&韓国テレビ局です」と笑

あき
今日は朝方からの雪が凄かったので日中に出動して来ました😮💨車で移動の際は気を付けて下さい☃️
#今日の1枚

sato
ネットで調べたら同じように思っている人が知恵袋かなんかで質問していた
賛同する人ばかりと思いきや…
なんで見ず知らずの人のために急いで出ないといけないのかとか、自分が先に停めた以上急ぐ必要はないとか、近くの待たれるのが嫌だからわざと出発しないでいるとか
なんか日本の世の中を悲観した

ぷれぐなんと


赤鷹
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にぼし

🦴瘋癲
なんかスッとした気分

たかや

たいら

たなか

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桜かし

おやつ

せなか

てるさ
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