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ひののにとん

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初の組織培養
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しゅう

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大人になってから 気づいた事で
子どもの頃に「判断を誤っていた」と思う事は
学校に「絶対に遅刻しない」という部分の件

もちろん「絶対に遅刻しない」は
大切ではあるけど 「優先順位」としては
「無理に頑張って 遅刻しない事」より
「予め 学校側に 『遅刻の可能性』を伝え
 無理ない範囲で 登校する」の方が
よっぽど大事と思う件

報連相もせず ただ 息切れしながら
「無理に 遅刻しない」は
身体・精神的負担が多くて
「良くない」と思うお話

「絶対 何が何でも遅刻しない」は
そこまで 「正しい教育」とは思えない件
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愉快な声量バケモノ

愉快な声量バケモノ

課題する時ってずっとシャーペン握ってるから手汗すごくなって紙張り付くんだけど。辞めれる❓💦
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かにこ

かにこ

結局お正月は修論に追われてしまった
修論出したら国試勉強始まるし、解放されたい[大泣き]
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枝葉

枝葉

今年初の
インドカレー❣️
美味☺️✨🙌
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はる

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BlackSholes方程式をやったでー
なんか式かっこよかった
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臼井優

臼井優

約款(やっかん)とは、不特定多数の利用者との取引を効率的に行うために、あらかじめ事業者が準備した共通の契約条項のことです

主な特徴と役割は以下の通りです。
効率化: 一人ひとりと個別に契約内容を交渉する手間を省き、大量の契約を迅速に処理するために用いられます

主な例: 電気・ガスの供給規定、保険の普通保険約款、銀行の預金規定、インターネットサービスの利用規約、運輸会社の運送約款などがあります

法的ルール: 民法では「定型約款」として規定されており、内容が合理的であれば、個別の条項に細かく合意していなくても、契約全体に合意したとみなされるルールがあります

詳細な定義や法的要件については、法務省の民法改正解説ページなどで確認できます。
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臼井優

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2. 「みなし合意」の要件(第1項)
定型約款の個別の条項について、相手方が具体的に承諾していなくても、以下のいずれかの場合には合意したものとみなされます。

約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき(例:「利用規約に同意する」のチェック)
あらかじめ約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき(例:切符の裏面や店頭への掲示)

3. 不当な条項の排除(第2項:不意打ち条項の禁止)
たとえ上記のみなし合意が成立しても、相手方の権利を制限したり義務を過重にする条項で、「信義則に反して相手方の利益を一方的に害するもの」については、同意しなかったものとみなされます。

実務上のポイント
表示義務:取引の相手方から請求があった場合、遅滞なく約款の内容を示さなければなりません(民法548条の3)。

一方的な変更:一定の要件(相手方の一般の利益に適合する場合など)を満たせば、相手方の個別の同意なく約款を変更できるルールも併せて規定されています(民法548条の4)。
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