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たろう

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質問:レイシストについて
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臼井優

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子育て支援金、26年度から徴収 保険料に上乗せ―財務、こども両相
時事通信社  12月24日
片山さつき財務相と黄川田仁志こども政策担当相は24日、2026年度予算編成の閣僚折衝で、拡充した児童手当の財源などに充てる「子ども・子育て支援金制度」について、予定通り26年度から徴収を開始することで合意した。支援金を活用して、親の就労の有無に関係なく保育所を利用できる「こども誰でも通園制度」も同年度から全市町村で開始する。

 支援金は公的医療保険に上乗せして徴収する仕組み。政府は、社会保障の歳出改革と併せて実施することで、国民全体の社会保障負担率は上がらないと説明している。同日に行われた財務、厚生労働両相の閣僚折衝では、26年度の実質的な社会保険負担の軽減効果は1700億円程度と算定。これにより、23~26年度の歳出改革の積み上げ分が目標の6000億円程度に達した。
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sailor

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「日本のいちばん長い日」半藤一利著
何故日本が敗戦濃厚な戦いを始めたのかその理由を知りたくていろいろ書籍を探す中、半藤一利さんを知り、半藤さんの代表的な本の一つとして手に取った。読んで思ったのは戦争は人を狂気たらしめるということ。玉音放送の舞台裏で、まさか、こんなクーデーターとも取れる事件が起こっていたとは思いもよらなかった。正に「兵有りて国なし」。戦争というものは、ここまで人を狂わせるのかと恐怖した。断じて戦争を始めてはならないと痛感した次第である。本を読んでいて1分1秒がこんなにも長く感じられたことは無かった。(個人の見解です)
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どてコク

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スマホいじりながらシニアカー運転するジジイいて時代だなと思った
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臼井優

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診療報酬2・22%引き上げ、薬価0・87%引き下げも全体で12年ぶりプラス改定…閣僚折衝で合意
 政府は24日午前、医療機関などに支払われる診療報酬の2026年度改定について、全体で2・22%引き上げることを決めた。医師や看護師らの人件費に回る「本体」部分を3・09%引き上げる一方、薬代の「薬価」部分は0・87%引き下げる。全体の改定率がプラスとなるのは、14年度改定以来、12年ぶりとなる。
読売新聞オンライン 12月24日
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臼井優

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就職氷河期世代、150人採用へ 26年度、国家公務員試験  Yahooニュース 12月24日

人事院は24日、バブル崩壊の影響を受けた「就職氷河期世代」を対象とする国家公務員の中途採用試験を2026年度に2年ぶりに実施し、約150人を採用すると発表した。26年5月下旬から、インターネットで申し込みを受け付ける。

 受験できるのは1966年4月2日~86年4月1日生まれで、職種は事務職や技術職、刑務官。筆記の1次試験は9月6日に全国9都市で実施する。詳しい日程は、5月ごろに公表する。

 試験は政府の氷河期世代支援策として20~24年度に実施し、これまでに計823人が採用された。政府は今年6月に公表した新たな支援枠組みで、試験の再開を掲げていた。
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水洗便所ちゃん

水洗便所ちゃん

女性特有のこと(生理や妊娠等)についての質問に
男が答えるのってどう言う気分なん?きもすぎ
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臼井優

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示談(じだん)と和解(わかい)→
 法律上はほぼ同じ内容(民法上の「和解契約」)を指しますが、使われる場面が異なります。
 「示談」は主に裁判外で当事者同士が話し合って解決する際に使う日常用語(特に刑事事件や交通事故で多い)、「和解」は裁判手続きの中で裁判官の仲介のもとで行われる場合(裁判上の和解)や、裁判外の話し合い(裁判外和解)にも使われる法律用語、という使い分けが一般的です。

示談(じだん)
意味: 争いのある当事者同士が、互いに譲歩し合って(または一方的に譲歩して)解決することを約束する契約。

特徴: 裁判所を介さず、当事者間(または弁護士経由)で直接交渉する。

使われる場面: 交通事故の損害賠償、刑事事件(被害弁償や慰謝料の支払い)などで「示談書」として交わされることが多い。

和解(わかい)
意味: 法律用語で、民法上は「当事者が互いに譲歩してその間に存する民事上の争いを止めることを約する」契約(民法695条)。

特徴:
裁判外和解: 示談と同じく当事者間の話し合い。
裁判上の和解: 裁判官が仲介し、裁判所で行われる解決手続き。

効力: 裁判上の和解や、それに準ずる「刑事和解」(公判調書に記載)が成立すると、確定判決と同じ強い効力を持ち、強制執行も可能になる。

まとめると
「示談」は日常的な呼び名(特に裁判前)で、内容的には民法の「和解」にあたる。
「和解」は法律用語で、裁判外の交渉(示談)も含むが、裁判所が関与する手続き(裁判上の和解)も指す。

効力の強さ: 裁判上の和解は強力で、後から蒸し返せない。示談も示談書(和解契約書)として書面化すれば同様の効力を持つが、強制執行するには別途手続きが必要な場合がある。

注意点: 示談・和解の金額や内容に納得してサインする前に、専門家(弁護士など)に相談し、内容が妥当か、後で不利にならないかを確認することが重要です。
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