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ネロ
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臼井優
この規定により、鉄道の運賃表や保険約款、オンラインサービスの利用規約など、大量の取引で使われる定型的な契約条項が、個別に同意を得ていなくても契約内容として認められるための要件が明確化されました。
条文の要旨
定型約款を準備した者(定型約款準備者)と契約を締結する際、以下のいずれかの場合には、個別の条項についても合意したものとみなされます(これを「みなし合意」といいます)。
定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
定型約款を準備した者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
定型約款の定義(第1項)
この規定が適用される「定型約款」とは、以下の2つの要件を満たすものを指します。
「定型取引」であること: 特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引で、内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの。
契約の内容とするために準備された条項の集まりであること。
たまかしわ〜

kj
あれから2年。何か変わったのかと問われれば、警告灯が新設されたりタワーにアラートシステムが導入されたりしているが、大きくは何も変わってないと思う。
やはり自分たち、翼に関わる一人ひとりが安全への意識を高め使命として、目的地までお客さまの笑顔を送り届けること、託された貨物を安全に送ること、これに尽きる。
翼に携わって20年以上になるが、『安全より優先すべきことは何もない』…これが翼屋としてのモットーとしてやってきた。
航空機に搭乗される方々、空と君とのあいだには安全を最優先に考える自分たち翼屋がいる、ということを忘れないでほしい。
空と君のあいだに

あこた

Tayupon


たるお
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