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かのやん

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時間休暇を取得して午後から勤務なのだけど、昼休み後からの出勤にしたくて、昼休みが微妙な時間だから課長にどう申請すれば正しいのか確認したら

課長「時間休とって労働時間が6時間以下になる場合、お昼休みは付与されないから、お昼休みの時間帯も時間休暇使ってね」

って言われて、その場では「そうなんだ」で申請しちゃったんだけど
あとあと「なんかおかしくない?」と思ってネットで調べたら

時間休暇は労働時間に付与されるものだから、休憩時間帯に取得することはできない。昼休みを除いて計算すべき。って言ってるのがたくさん出てきて…え?あれ?弊社のやり方間違ってね?と思うなどして…言いたいけど、本当に合ってるのか分からんから言えない。

労働時間が時間休暇で減った場合は、昼休憩自体が無くなるの…?そしたら拘束時間は普段より1時間プラスになる…つまり時間休暇の1日分より1時間多くなるけど…。どうなんだこれ…。
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