レンタルこわいひと。この行為そのものが暴力団の仕事そのもので、ただ黙ってるだけならまだグレーにせよ、依頼者の相手に話しかける非弁行為や、金銭が絡む交渉では暴力団対策法の対象になりえるのではないか。そのレンタルしている人たちの団体が新しい暴力団認定される判定を受けるわけ