学者さんや法律オタクの話聞く限りだと作品をおにぎりに例えて、「おにぎりそのもので著作物性があるかではなく、おにぎり一つ一つの粒に著作物性の判定があって、しかも視点次第で著作物かどうかの判定はコロコロ変わる」という印象を受けるんだけどどうなんすか