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光子 (コウシ)
加害者と関係者に、事実聴取がされ
その結果
裏付ける証言がでなかったため
今回の件を
ハラスメントと認めることはできません。
との回答があった。
物的証拠や証言がないことが
事実であるというの確率を否定出来ない。
今回のことをハラスメントとして扱うことではなく、対策・周知(相談窓口が存在すること、ハラスメントに該当する内容の掲示、措置など)を行ってほしい旨を伝えた。
それから
一ヶ月、対策はなく
実施に向け取組んでいる報告はない。
厚生労働省のHPを新ためてみると、
事業者の責務として
事実確認ができなかった場合も
「再発防止に向けた措置を講ずること」とある
今日、労働局に相談をした。
沢山考えて、沢山調べて
Gravityで沢山相談して
早くに厚生労働省のHPをもっとみておくのだった。
援助、請求、調停
と私が選択できることを教えて頂いた。
女性の担当の方に聞いて頂き
納得の対応だった。
相談窓口担当や上司が
ハラスメント対応として
適任者であるとは限らない。
被害者の気持ち、立場、不安
それらを理解した上での、社会・科学的な知識による寄り添い。
こうした情報を知ること、理解している人がいることそれは支え。
被害に悩んでいる方に
厚生労働省の取組みを知って頂きたい!
内田舞さん、齋藤 梓さん達の声が届いてほしい
#metoo
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残るボスは3体となってしまいました
まだ1週間なんですけど相当やってますね

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