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かおる

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臼井優

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詐欺(民法・刑法上)において、加害者による「欺罔(ぎもう)行為(騙す行為)」が存在する場合、被害者がそのために「錯誤(勘違い)に陥った」という因果関係は、実務上または理論上、一般に推定されます。

詐欺と錯誤の関係について、以下の通り要約します。
1. 詐欺と錯誤の推定(因果関係)
理論的背景: 相手を騙す行為(欺罔)は、相手を錯誤に陥らせる「具体的危険性」があるため、欺罔行為が認められれば、通常はそれによって誤信した(錯誤に陥った)と判断されます。

要件: 詐欺の取消しや刑事的な詐欺罪の成立において、「欺罔行為」→「錯誤」→「処分行為(財産を渡す)」という因果関係が必要ですが、欺罔行為が重大であればあるほど、錯誤があったという事実は認定されやすくなります。

例外: 非常に強靭な精神を持っていて、騙されていると分かっていながら騙されたフリをした場合など、特段の事情がある場合には、錯誤が認められず、詐欺罪が未遂となるケースもあります。

2. 民法における詐欺・錯誤
詐欺の取消し(民法96条): 被害者が相手の欺罔により勘違いをして(錯誤)、意思表示(契約など)をした場合、その契約は取り消せます。

錯誤無効(民法95条): 勘違い(動機の錯誤など)が契約の重要な部分であれば、詐欺を立証しなくても無効(取消し)を主張できる場合がありますが、通常は騙された方が有利なため

「詐欺による取消し」が優先されます。
違い: 詐欺は「相手の故意による騙し」があるのに対し、単なる錯誤は「本人の一方的な勘違い」です。

3. 刑法における詐欺罪の構成要件
構成要件: ①欺罔行為、②被害者の錯誤、③処分行為、④財物・利益の移転、という4つの要件を満たすことで詐欺罪が成立します。

錯誤の認定: 被害者が真実を知っていれば金品を渡さなかったであろう、と判断される「誤信(錯誤)」があれば、詐欺罪の構成要件の1つとなります。

結論
「詐欺は錯誤が推定される」という認識は、法律上正しいです。加害者の行動(嘘)と被害者の行動(契約・送金)が連続している場合、その間にある「勘違い(錯誤)」は当然存在したものとして扱われます。
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夜這い杏仁

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そりゃそうよな
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そりゃそうよね
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1回会って遊んだだけでいい気になってた ごめんね

って導き出した 私の今朝の答え
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共テ撲滅委員会

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普通に友達ほしい
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こう

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昼間とかゆったり雑談がてらチャットで話せる方とかほしいなと思ったりします☺️
同じような方いたら嬉しいな
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かずえ

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#通話相手募集
通話しよー!
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