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あんでぃ
回答数 43>>
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Eさん
お金ないと生活もできないし、お金さえあれば自由も手に入るよって思っちゃう笑

こばやしつとむ(4)
・ももひき履いたらあったかい[泣き笑い]
・お金は使ったらなくなる😭
・まだ家出てないけど帰りたい

臼井優
1. 刑事・捜査に関する調書
警察や検察などの捜査機関が、事件の状況や人の話を記録するものです。
供述調書: 被疑者、被害者、目撃者などが話した内容をまとめた書類です。
員面調書: 警察官(司法警察員)が作成する調書。
検面調書: 検察官が作成する調書。員面調書よりも証拠としての価値が高く扱われる傾向があります。
実況見分調書: 交通事故や事件現場を警察が実際に確認し、図面や写真で客観的な状況をまとめた書類です。
弁解録取書: 逮捕された被疑者に対し、容疑について弁解の機会を与え、その内容を簡潔に記載したものです。
身上経歴調書: 本人の生い立ち、家族構成、職歴などをまとめた書類です。
2. 裁判所に関する調書
裁判の過程や結果を、裁判所書記官が記録するものです。
口頭弁論調書: 裁判の期日(法廷)で行われたやり取りや証言、証拠の提出状況などを記録します。
証人尋問調書: 証人が法廷で話した内容を詳しく記録したものです。
和解調書・調停調書: 話し合いが決着した際、その合意内容をまとめたものです。これらは確定判決と同じ効力を持ちます。

カルボチキン
回答数 347>>

臼井優
法廷の外での供述(「〇〇がこう言っていた」という話やその記録)を、その内容の真実性を立証するために証拠として使うもので、原則として証拠能力が認められません(伝聞法則)。
これは、反対尋問の機会がないと、見間違いや記憶違い、意図的な虚偽などの信用性を確認できないため、誤判を防ぐ目的があります。
ただし、例外として、証拠としての必要性が高く、信用性が特に高いと認められる場合には証拠能力が認められることがあります(刑事訴訟法321条以下)。
伝聞証拠の例
又聞き証言: 証人Aが「Bさんが『被告人が犯行をした』と言っていました」と証言する。
供述調書: 被害者や目撃者の供述を記録した書面。
伝聞法則の趣旨(なぜ原則禁止なのか)
反対尋問の保障: 刑事裁判の基本原則として、被告人の防御権(反対尋問権)を保障するため。
信用性の確認: 供述内容の真実性を、法廷での直接的な尋問(視力、記憶、動機など)によって確認できないため。
伝聞例外(証拠として使える場合)
供述者の死亡・所在不明など: 原供述者が法廷で証言できない状況で、かつ供述内容が犯罪事実の存否に不可欠で、「特に信用すべき情況の下」でなされたもの(例:警察官作成の供述調書など)。
被告人の供述: 被告人に有利な供述で、任意性(自発性)が認められる場合など。
要証事実による区別
同じ「AがBを殴った」という話でも、「AがBを殴った事実自体を立証」したいなら伝聞証拠(Aへの反対尋問が必要)。
「AがBを殴ったと発言した事実(名誉毀損など)を立証」したいなら伝聞証拠ではない(Aの発言を聞いたBへの反対尋問で十分)。
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