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しば
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臼井優
の法律上の根拠
親権は「未成年者(18歳未満)」にのみ及ぶ権利・義務で、
2022年4月の法改正で成年年齢が18歳に引き下げられたため、子どもが18歳になると親権は消滅します。
これにより、18歳になれば親の同意なしに契約できるようになる一方で、親の親権も終了し、子どもの財産管理や身上監護(身の回りの世話)に関する親の権限はなくなりますが、養育費の支払いは引き続き20歳までが原則です。
親権と成年年齢のポイント
親権の対象: 「成年に達しない子ども」(18歳未満)。
成年年齢: 18歳(2022年4月1日施行の法改正による)。
親権の終了: 子どもが18歳に達した日(誕生日)に親権は終了します。
親権終了後の効果:
親は子どもの親権者として法律行為(契約など)を代理できなくなります。
子どもは親の同意なしに自由に契約できるようになります。
養育費との関係: 親権は18歳で終わっても、養育費は原則として子どもが20歳になるまで親権者(または親)が負担する義務があります(ただし、親権とは別問題)。
具体例
18歳の誕生日を迎えた子は、親権に服さなくなり、親の同意なしにアパートを借りたり、ローン契約を結んだりできます。
親は18歳の誕生日を迎えた子どもに対して、親権者として「(契約を)やめなさい」と指示したり、取り消したりできなくなります。
成年後見制度との違い
18歳以上でも、心身の障害などで判断能力が不十分な場合は、成年後見制度によって親が後見人となり、財産管理や身上監護を行うことがあります。これは親権とは異なる制度です。

はるか
回答数 21>>

リトルジュン
↑
「しょうこうひん」って読むのが正しい読み方だと新年一発目に知りました〜🎵
しょうもうひんと読んでもいいらしい。
慣用読みだとしょうもうひんらしい…
41歳知らないことだらけだわ…

よしあき
#西洋哲学と東洋哲学のニュアンスの違い
#主客合一






臼井優
犯罪や災害などの被害に遭った「被害者」に焦点を当て、その実態、心理、支援のあり方、被害者・加害者の関係性などを学際的に研究する学問分野です。
従来の犯罪学が加害者処罰中心だったのに対し、被害者の救済や権利保護、社会復帰支援システムの構築を目指し、日本被害者学会(1990年設立)などが研究を推進しています。
主な研究内容
被害の実態と心理: 犯罪被害者が経験するトラウマ、損害、支援ニーズなどを調査します。
支援制度と政策: 被害者支援センターやワンストップ支援の現状分析、法制度の課題(刑事手続での心情陳述、損害賠償など)を研究します。
加害者と被害者の関係性: 犯罪後の関係性や再犯防止、社会復帰のあり方などもテーマとなります。
学際的アプローチ: 法律、心理学、社会学、福祉など多角的な視点から被害問題を考察します。
関連する組織・機関
日本被害者学会: 被害者学の研究者が集まり、研究水準の向上と相互協力を行う学会です。
全国被害者支援ネットワーク: 各都道府県の被害者支援センターを連携させ、全国共通の相談窓口(0570-783-554)を提供しています。
被害者学は、犯罪被害者が直面する困難を乗り越え、社会復帰できるよう支援するための知識と方法論を探求する、重要な学問領域です。

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