投稿

SHAN
バイク編🏍️
よく、会社ではバイク乗ってそうって言われがちなんですが、無免許なんですよねw
相当ガラ悪いんかな、ww







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臼井優
新役員の選任は不要。株主総会で解散を決議し、清算人を選任して清算手続きに入ります。
専門家への相談
手続きが複雑で、相続トラブルや資金繰りの悪化を防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家に早めに相談することが不可欠です。
ポイント
代表取締役の地位は相続されません(委任契約の終了)。
「一時取締役(等)の職務代行者」はあくまで一時的な措置であり、根本的な解決にはなりません。
生前の対策(事業承継計画、定款での規定など)が、万が一の際の混乱を最小限に抑えます。

ヨル
回答数 92>>

臼井優
代表権が失われ役員が不在となるため、速やかに株主総会を開催して新役員を選任する必要がありますが、
招集者がいないため株主全員の同意による招集手続きの省略や、裁判所による一時取締役の選任申立てなどの特別な手続きが必要になることがあります。
相続人が株式を承継し、株主として新役員を選任・登記することで事業継続が可能ですが、遺産分割がまとまらない場合は法的手続きが複雑になるため、弁護士・司法書士への相談が重要です。
会社を継続する場合(事業承継)
相続人の確定と株式の承継:まず、故人の株式を誰が相続するか(遺産分割協議)を決定します。複数の相続人がいる場合は慎重な話し合いが必要です。
株主総会の開催:
株主全員の同意:株主全員の同意があれば、通常の招集手続きを省略し、株主総会を開催できます(全員出席・決議省略も可能)。
同意が得られない場合:少数株主が株主総会を請求するか、裁判所に「一時取締役(等)の職務代行者」の選任を申し立てます。これは、当面の業務執行者を確保するためです。
新代表取締役の選任・登記:株主総会で新取締役を選任後、死亡退任の登記とともに選任の登記(死亡後2週間以内が目安)を行います。
ぺんぎん

Latte@返信遅い
東京オートサロン3日目 行ってきます
GR GT
#東京オートサロン






大森元貴のファン🍏

naseem
今日は寒波が南下して寒い一日になるらしい。
天気も芳しくないとのこと。
京都までバイクで行こうかと思っていたけど、リスク回避のため断念。
さて、一日、何して過ごそうか。
暇。
おはようございます。

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ポケま

ばぶせ

華愛莉

とや ( :

★★あ
#スーパービーバー友の会
#友の会感謝祭

ユ吉🌼

文雪

むっち

ゆっち

栗まぜ
楽しかった……!
#リエラ生放送
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