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か

石破は懲りずにまた背中から撃ってんのかよ。。もう身の程を知っただろうに何がしたいのマジで。
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ホイホイコンパチ☭

ホイホイコンパチ☭

ぼっちの時にしてることは?ぼっちの時にしてることは?

回答数 1>>

ソ連☭に想いを馳せてる。
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れすちゃん

れすちゃん

大阪やけどめっちゃ雪ふってる!
すごい✨
初雪かな?
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臼井優

臼井優

結論から申し上げますと、官報に「前科(犯罪歴)」そのものが掲載されることはありません。

官報と前科の関係について、2026年現在の正確な状況は以下の通りです。
1. 官報に載るもの・載らないもの
載らない: 懲役、禁錮、罰金などの刑事罰(いわゆる前科)。これらは検察庁や本籍地の市区町村が管理する秘匿性の高い情報であり、一般公開はされません。

載る: 自己破産や個人再生などの「裁判所による倒産手続き」の結果。また、帰化の許可なども掲載されます。

2. 官報の電子化とプライバシー保護(2025年3月〜)
官報は2025年3月から電子化が本格導入され、2026年現在は以下の運用となっています。
検索の制限: 破産者の氏名や住所など、プライバシーに配慮が必要な情報は、国立印刷局の「官報情報検索サービス」等においてテキスト検索ができないよう制限がかけられています。

画像化: インターネット版官報のPDFデータは画像化されており、名前などで容易に検索されることを防ぐ仕組みがとられています。

3. 前科がバレる主な原因
官報から前科が知られることはありませんが、以下のようなルートで発覚するケースはあります。

報道やSNS: 逮捕当時のネットニュース、新聞記事、SNSの書き込みが残っている場合。

資格制限: 特定の職業(公務員、弁護士、警備員など)に就く際、欠格事由を確認するために公的機関が調査を行う場合。

もし「破産」ではなく「犯罪歴」についてのご心配であれば、官報を警戒する必要はありません。最新の官報の内容については国立印刷局の官報発行サイトにて確認が可能です。
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メティ

メティ

本当は何をしてもいい、何もしなくていいと知ったら自由も希望も感じられなくなるのでは?本当は何をしてもいい、何もしなくていいと知ったら自由も希望も感じられなくなるのでは?

回答数 18>>

それでも自然法則は消えさらないので、作り物の約束が無くなっても制限は残る。寿命だってあるしね。
哲学哲学
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臼井優

臼井優

前科(過去に裁判で有罪判決が確定した事実)が社会生活に与える主な影響は、以下の通りです。

1. 職業・資格への制限(欠格事由)
特定の職業や国家資格には、前科があることで一定期間その職に就けなくなる「欠格事由」が定められています。

公務員: 禁錮以上の刑に処せられた場合、職を失うか、新たに就職することができなくなります。

資格制限: 弁護士、医師、保育士、警備員、宅建士などの資格は、刑の執行が終わるまで(または一定期間)登録が制限されます。

2. 就職・雇用への影響
告知義務: 履歴書に「賞罰」欄がある場合や、面接で直接尋ねられた場合に嘘をつくと、後に「経歴詐称」として解雇の対象になるリスクがあります。

身辺調査: 企業が外部の調査機関を通じて前科を把握することは困難ですが、ネット上のニュース記事や官報から発覚するケースがあります。

3. 海外渡航の制限
ビザの申請: 多くの国(特にアメリカなど)では、入国時に犯罪歴の申告を求められます。前科の内容によっては、ビザが発給されない、あるいは「ESTA(エスタ)」が利用できず大使館での面接が必要になる場合があります。

4. インターネット上の記録(デジタルタトゥー)
検索結果: 逮捕時のニュース記事やSNSの投稿がネット上に残り続けることで、実名検索をした際に前科が知られ、結婚や引越しなどのプライベートな場面で不利益を被る可能性があります。

5. 刑の消滅(権利の回復)
一定期間、罰金以上の刑に処せられずに真面目に生活することで、法的には「前科による資格制限」などはなくなります。
禁錮以上: 刑の執行終了から10年
罰金以下: 刑の執行終了から5年

法的トラブルや就職に関する具体的なアドバイスが必要な場合は、日本弁護士連合会(日弁連)の法律相談窓口や、法務省が管轄する日本司法支援センター(法テラス)の利用を検討してください。
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臼井優

臼井優

前科と前歴
 どちらも警察や検察などの捜査機関に記録が残るものですが、その定義と法的な意味合いが異なります。

1. 前科(ぜんか)
有罪判決が確定した事実を指します。
対象: 裁判で懲役や禁錮だけでなく、罰金や科料(少額の罰金)の判決を受け、それが確定した場合に「前科あり」となります [1]。
記録: 検察庁の「前科調書」や市区町村の「犯罪人名簿」に記録されます [2]。
影響: 一定の国家資格(弁護士、医師など)の制限、公務員の欠格事由、海外渡航時のビザ申請への影響などがあります [3]。

2. 前歴(ぜんれき)
警察や検察などの捜査機関から、犯罪の容疑をかけられて捜査を受けた事実を指します。
対象: 逮捕されたが不起訴(無罪放免)になった場合や、逮捕されずに任意の取り調べを受けた場合も含まれます [4]。
記録: 警察や検察の内部データベースにのみ記録されます。市区町村の名簿には載りません [5]。

影響: 一般的な就職や資格取得、日常生活に法的な制限が出ることはありません。ただし、再度事件を起こした際に「過去に疑いがあった」として捜査の参考にされることがあります [6]。
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みやこ🐽

みやこ🐽

毎年毎年バケモン生み出してきよって宗教的にもバケモン生み出しちゃあかんやろ
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