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ぴぴ
回答数 33>>
その結果、上の娘が3歳の時(ちょうどコロナ禍)、保育園で『さんみつにならないように〜』って先生が言ってたのに、ベタベタひっついてくるお友達が居て、何回注意しても聞いてくれなかったのが悔しかったみたいで、噛みつき事件起こしてしまったー🤣🤣
噛みついたことは注意したけど、別に怒らなかった!
その代わり、我が家の方針に『やられた分だけやり返せ』が追加になりましたとさ。チャンチャン♪
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臼井優
捜査を終えた検察官が、事件を裁判にかけるかどうかを判断する最終的な処分を指します。
1. 起訴(きそ)
検察官が「裁判所で審理を行うべき」と判断し、裁判所に訴えを提起することです。
公判請求: 公開の法廷で裁判を行うよう求めるもの。
略式起訴: 比較的軽微な事件で、書面審理のみで罰金や科料を求めるもの。被告人の同意が必要です。
結果: 起訴されると「被告人」となり、日本の刑事裁判では99%以上の確率で有罪判決が出されます。
2. 不起訴(ふきそ)
検察官が「裁判を行わない」と判断することです。
主な理由:
嫌疑なし: 犯人でないことが明白、または犯罪を証明する証拠がない。
嫌疑不十分: 罪を犯した疑いはあるが、有罪を立証するのに十分な証拠が揃わない。
起訴猶予: 犯罪の事実は認められるが、本人の反省、被害者との示談、事件の軽微さなどを考慮し、今回は処罰の必要がないと判断される。
結果: 直ちに釈放され、前科はつきません(捜査記録としての「前歴」は残ります)。

iroha







綴𓂃✍︎
読んでみると納得するものが沢山L👀K !!
しかもこうなのかな?と思ってたのがまさかの間違い😂
忍たま夢小説書いてる僕は今まで書いてきたものが間違っていることを知り苦笑い(^_^;
忍たまで見た知った知識に追加されていくたくさんの知識|д👁)…ミタ


臼井優
1. 警察による取調べ(48時間以内)
逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁へ送る(送致)か、釈放するかを決定します。この間は、家族であっても面会は原則禁止され、弁護士(当番弁護士など)のみが接見できます。
2. 検察による判断(24時間以内)
警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に「引き続き身柄を拘束(勾留)する必要があるか」を判断します。必要と判断された場合、裁判所に勾留(こうりゅう)を請求します。
3. 勾留(原則10日間、最大20日間)
裁判所が勾留を認めると、まずは10日間、延長されればさらに10日間、合計で最大20日間身柄が拘束されます。この期間に検察官は、起訴(裁判にかける)か不起訴(釈放)かを決定します。
4. 起訴・不起訴の決定
不起訴: 前科はつかず、即日釈放されます。
起訴: 「被告人」として刑事裁判を受けることになります。起訴後は保釈金を払って一時的に帰宅できる「保釈」の申請が可能になります。
逮捕された場合の相談窓口
逮捕直後から弁護士を呼ぶことが可能です。まずは各都道府県の弁護士会が派遣する当番弁護士制度(日本弁護士連合会)を利用することを検討してください。
また、逮捕後の詳しい流れについては裁判所の刑事手続解説ページで確認できます。

໒꒱
☺︎
余裕もって子育てできるんだけど、
タイムリミット色々あるから悩むな笑

ひろゆき
ふるさとを、あなたに。おふくろさん付きふるさとへの一泊旅行。東北の田舎町、バスを下りると親切な村人が何十年ぶりかに帰る実家までの道順を教えてくれる。街道から小道を上れば懐かしの我が家の前でおふくろが手を振っている。
日本人にはどうも共通のふるさとの家や年老いた母親のイメージがあるらしい。
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片桐さ
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