新たな産休に入ったのであれば第1子の標準報酬は適用されず、第2子養育することとなった日の属する月の前月(基準月)の標準報酬になるのではないのでしょうか。。なぜ選択肢Dの従前標準報酬月額は24万円ではないんですか?#社会保険労務士 #大ピンチ