当事者間で友情は成立し得ますが、第三者からはそれが友情であることを確認できませんから、第三者に対して、それが男女の友情であることを対抗できません。利害関係を有する第三者(パートナーや配偶者)がいる場合には、男女の友情の成立は主張できません。土地の所有権界と筆界の関係に似ていますね。