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ビールはモルツ

たらたらぼう
回答数 67>>

臼井優
法律を知らなかったことを理由に、罪や責任を免れることはできないという原則です。
日本法では特に刑法38条3項に基づき、違反行為が違法と知らずに(故意がなくても)行った行為であっても、刑事責任や法律上の義務を負うことを意味します。
主なポイント
原則: 法律を知らなかった、または誤解していた(違法性の錯誤)という言い訳は通用しません。
根拠: 刑法第38条 3項「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」。
目的: 法律の知識の有無によって責任が左右される不公平を防ぐため。
例外: 著しく「知らない」ことに正当な理由がある場合、違法性の認識が全く不可能だったとされ、責任が軽減される場合があります(ただし極めて限定的)。
この原則は、知らない間に違法行為を行わないよう、事前に専門家への相談や知識の習得が重要であることを示唆しています。

コタロー



めるꪔ̤̥ꪔ̤̮ꪔ̤̫ 🍑
受験勉強頑張った、選挙活動頑張った、を「血を流す覚悟」って捉えてる世界観かな?
とにもかくにも言葉軽すぎるやろ🖐️🖐️

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