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みるみる

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時間なさすぎてアイロンしてないから軽く結って前髪横に流してるけど髪下ろしてないとクソ寒い。学校着いたらアイロンしよ
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しょうねん

しょうねん

すっかり日記やらサボってます。
なんか毎日、大したことやってない筈なんだけど、気がつくと過ぎ去ってる感覚💦

もう少しで1月も終わっちゃいますね。
なるべく室温上げずに節電してるつもりだけど、炊飯やらIH使うと跳ね上がって、最悪ブレーカー落ちるので気をつけなきゃなぁ[泣き笑い]
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ぷらす

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図書館来たけど隣の人いっちょ前にタリーズコーヒーとミスドとお菓子買ってるけど何も捗ってないみたい
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臼井優

臼井優

「学費名目の振込」、NGポイントは?
 もうひとつが“使い方(実態)”で、これが調査の場面ではいちばん現実的に見られやすいポイントです。生活費・教育費として贈与税がかからないのは、「通常必要と認められる範囲」で、しかも「必要な都度、直接その費用に充てるために渡されたもの」に限られます。
 言い換えると、生活費・教育費の名目で受け取ったのに、預金として貯めたり、株式・投資信託・不動産などの購入資金に回してしまうと、その部分は扶養の履行とは見られず、贈与税の対象になり得る、ということです。

 だから「税務署対策」として最強なのは、小手先の名目づくりではなく、渡す側・受け取る側の説明が、実際の資金の動きと一致している状態を作ることです。扶養として扱いたいなら、生活費や教育費として渡し、生活費や教育費として使い切る。逆に、使い切らずに貯まっていく、運用商品に化ける、別目的に回る、といったズレが出ると、線引きは一気に不利になります。ここは「生活費・教育費として必要な都度、直接充てたと言えるか」という実態のほうが重要です。

 もちろん個別事情で判断が揺れることはありますが、結局のところ見られるのは、関係性が扶養義務者の範囲に入っているか、そして渡したお金が生活費・教育費として“その都度”使われているか、この二点です。ここを外さずに整理しておけば、「贈与」と「扶養」の線引きで変に不安を抱え込まずに済むはずです。
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ぺろ

ぺろ

在宅の日の仕事前、お昼休みは必ずお布団直行になってしまった
避難場所って感じ
ただ元気に安心して暮らしたいだけなんだ🥲
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